財団法人新潟県スキー連盟 下越協議会規程

第1章 総  則

第1条 本会は(財)新潟県スキー連盟下越協議会と称し事務所を会長の指定した場所に置く。

第2条 本会は(財)新潟県スキー連盟地区協議会設置規定に基づき、下越地区におけるスキーの健全なる発達を図るとともに下越地区の体育文化の進展に寄与することを目的と する。

第2章 役  員

第3条 本会に次の役員を置く。

1. 理事 加盟団体より1名

会長推薦理事若干名

内、 会    長     1名

副 会 長  若干名

理 事 長        1名

事務局長      1名

常任理事 若干名

2. 監事 2名

第4条 会長、副会長、監事は理事会で選出する。

2 理事長、事務局長及び常任理事は理事の中から会長がこれを委嘱する。

3 役員の任務はNSA寄付行為に準ずる。

4 役員の任期はNSA寄付行為に準ずる。

 

第3章 会  議

第5条 本会の会議は理事会、常任理事会とし、必要に応じ会長が召集し、議長となる。

2 その他についてはNSA寄付行為に準ずる。

 

第4章 専 門 委 員

第6条 専門委員は理事会にはかり会長がこれを委嘱し、総務部、競技部、教育部に分け、各専門事項を処理する。

2 専門部会に関する規定は、別に定める。

 

第5章 会  計

第7条 本会の経費は次の収入をもってあてる。

1. 会  費
2. NSA還元金
3. 補助金又は寄付金
4. そ の 他

第8条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

 

第6章 付  則

第9条 本規程の施行に必要な事項に関しては、別に規則で定める。

第10条 本規定は昭和61年6月1日より施行する。

 

専 門 部 会 規 程

第1条 (財)新潟県スキー連盟下越協議会規定第6条の2項に基づき、この規定を定める。

第2条 専門委員は理事会の命ずるところにより、本会の業務遂行に関する企画実施、意見具申等を行ない、また会長の諮問する事項に関する研究・調査の結果を答申するものとする。

第3条 本会の規程第6条に基づさ、専門委員を次の各部に分ける。

総務部、競技部、教育部。

2 部には委員会を置くことが出来る。

第4条 各部に部長、副部長を置く。部長、副部長は理事の中から会長が委嘱する。

第5条 専門委員の任期は2ケ年とする。但し、任期なかばで任命された委員の任期は、現行任期の残存期間とする。

第6条 各専門部会は必要に応じて部長が召集する。

第7条 総務部は、次の業務を所管するものとする。

1. 規程の改廃に関すること
2. 予算・決算、財政に関すること
3. 表彰に関すること
4. その他

第8条 競技部は、次の業務を所管するものとする。

1. 本会の主催、主管するスキー競技関係行事に関すること
2. 競技選手、ジュニアの強化、派遣に関すること
3. 競技指導者の育成、強化に関すること
4. その他競技スキーに関すること

第9条 教育部は、次の業務を所管するものとする。

1. 本会の主催、主管する基礎スキー関係行事に関すること
2. 基礎スキー指導者の育成、強化に関すること
3. その他基礎スキーに関すること

第10条 この規程は昭和61年6月1日より施行する。