第1章 総 則
第1条 本会は(財)新潟県スキー連盟中越協議会と称し事務所を会長の指定した場所に置く。
第2条 本会は(財)新潟県スキー連盟地区協議会設置規定に基づき、中越地区におけるスキーの健全なる発達を図るとともに中越地区の体育文化の進展に寄与することを目的とする。
第2章 役 員
第3条 本会に次の役員を置く。
1. 理事 加盟団体より1名
但し、高体連は代表2名
会長推薦理事若干名
内 、 会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 長 1名
常任理事 若干名
2. 監事 2名
第4条 会長、副会長、理事長、監事は理事会で選出する。
2 常任理事は理事の中から会長がこれを委嘱する。
3 役員の任務はNSA寄付行為に準ずる。
4 役員の任期はNSA寄付行為に準ずる。
第3章 会 議
第5条 本会の会議は理事会、常任理事会とし、必要に応じ会長が召集し、議長となる。
2 その他についてはNSA寄付行為に準ずる。
第4章 専 門 部
第6条 専門部員は理事会に諮り、会長がこれを委嘱する。
2 専門部に関する規定は、別にこれを定める。
第5章 会 計
第7条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
1. 会 費
2. NSA還元金
3. 補助金又は寄付金
4. そ の 他
第8条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第6章 付 則
第9条 本規定は昭和61年7月1日より施行する。
2 本規定に該当するものがない場合は、㈶新潟県スキー連盟の諸規定に準ずる。
平成16年3月26日一部改正
平成20年9月27日一部改正
専 門 部 規 程
(財)新潟県スキー連盟中越協議会規定第6条の2項に基づき、専門部の任務遂行に関する規定を、次の通り定める。
1. 専門部は、本会の理事会に属し、理事会の命ずるところにより、本会の選手強化並びに選手層の拡大を図るものとする。 また、会長の諮問する事項に関する研究調査を行い、その結果を答申するものとする。
2. 本会の規定に基づく専門部は次の通りとする。
クロスカントリー部
ジ ャ ン プ 部
ア ル ペ ン 部
教 育 部
3. 専門部の各部長は、理事の中から会長がこれを委嘱する。
4. 部会は、必要に応じ、会長の承認を経て、部長がこれを召集する。
本会の会長、副会長及び理事長は、専門部に随時出席し、意見をのべることができる。
5. 部員の任期は2ケ年とする。但し、任期半ばで任命された部員の任期は、現行任期の残任期間とする。
昭和61年7月1日より施行する。
平成2年4月15日一部改正
平成16年7月14日一部改正
中越協議会役員選出規定
第1条 中越協議会規定第3条の定める役員候補並びに協議会選出の県連役員候補の選出はこの規定により行う。
第2条 本規定は、各加盟団体の利害を超越し、真に組織人として本会の目的達成に貢献する人物を役員候補として選出することを目的とする。
第3条 役員選出委員は、下記の各地区より理事1名選出し、会長が委嘱する。
地区は湯沢、南魚沼市(2名)、魚沼市、十日町、津南、小千谷、長岡とする。
2 委員の代理は認めない。
第4条 委員長、副委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会で選出した役員候補を理事会に推挙する。
第5条 委員会の定足数は6名以上とする。
2 委員会は委員長が召集する。但し、最初の委員会は会長が召集する。
3 出席委員の過半数の賛成に基づき、会長候補を選出し、会長候補の意向を踏まえ、副会長、理事長、監事を選考し、本人の同意を得て推挙する。
第6条 副理事長及び常務理事は会長が委嘱する。
第7条 協議会選出の県連理事、県連監事及び評議員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
第8条 委員の任期は、役員の決定をもって終わる。
第9条 この規定は、平成16年4月12日より施行し改廃は理事の議決による。
2 平成20年9月27日一部改正
3 平成23年9月27日一部改正