上越協議会規程

第1章 総則

第1条 本会は財新潟県スキー連盟上越協議会と称し事務所を会長の指定した場所に置く。
2. 事務所に関する規程は別に定める。
第2条 本会は(財)新潟県スキー連盟地区協議会設置規程に基づき、上越地区におけるスキーの健全な発達を図るとともに、上越地区の体育文化の進展に寄与することを目的とする。

第2章 役員

第3条 本会に次の役員を置く
1.会長1名
副会長若干名
理事長1名
常任理事若千名
監事2名
2.理事 加盟団体より各1名
会長推薦若干名

第4条 会長、副会長、監事は理事会で選出する。
2. 常任理事は理事の中から会長が委嘱する。
3.役員の任務はNSA寄付行為に準ずる。
4. 役員の任期はNSA寄付行為に準ずる。

第3章 会議

第5条 本会の会議は理事会、常任理事会とし会長が召集する。
第6条 理事会は第3条の役員をもって構成し年1回以上開催し、次の事項を審議する。

  1. 規程の制定及び変更
  2. 事業計画、予算、及び決算
  3. 役員の選出
  4. その他重要事項

第7条 常任理事会は会長、副会長、理事長、常任理事をもって構成し会務の執行について審議する

第4章 専門委員会

第8条 本会に専門委員会を置く。
2. 専門委員は常任理事会に諮り会長が委嘱する。
3. 専門委員は総務部、競技部、教育部、の各部会を構成し、各専門事項を処理する。
4. 専門部会に関する規程は別に定める。

第5章 会計

第9条 本会の経費は次の収入をもってあてる。

  1. 会費
  2. NSA還元金
  3. 補助金及び寄付金
  4. その他

第10条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第6章 付則

第11条 本規程は平成2年7月10日より施行する。平成5年7月8日一部改訂

※事務局規程

(財)新潟県スキー連盟上越協議会規程第1条に基づきこの規程を定める。

第1条本会の事務を処理するため事務局を設け必要な職員を置く。

2職員は会長が任命し有給とすることができる。

第2条事務局運営のため事務局長を置くことができる。

2事務局長は会長が委嘱する。

第3条本規程は昭和61年8月10日より施行する。

※専門委員会規程

(財)新潟県スキー連盟上越協議会規程第9条に基づきこの規程を定める。

第1条 専門委員会は本会の常任理事会に属し常任理事会の命ずるところにより、本会の任務遂行に関する企画実施、意見具申等を行い、また会長の諮問する事項に関する研究調査を行って、その結果を答申する。
第2条 本会の規程に基づき委員を次の部会に分ける。

  1. 総務部庶務、会計、渉外
  2. 競技部アルペン、クロスカントリー、ジャンプ、ジュニア(技術、指導、大会、企画、施設、記録)
  3. 教育部指導、学校、企画、統計、記録、安全対策
  4. 安全対策部
  5. オペレーター部
  6. その他臨時に編成する部会。

第3条 各部会に部長を置き、部長は常任理事会で指名する。
第4条 各部会の会議は必要に応じ会長の許可を得て各部長が召集する
第5条 本会の常任理事は各部会に出席することができる。
第6条 委員の任期は本会の役員の任期に準ずる。