2020 年 4 月1 日より健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されております。本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールに変わっております。当然ながら、我々が活動を行うスキー場においても、ゲレンデでの禁煙、分煙施設に限っての喫煙等のルールが設けられております。
ご存知の通り、スキー場は、スノースポーツを楽しむ場であると同時に多くのアスリート や多くの未成年者が訪れる場でもあります。
つきましては、スキー場において大会に出場される際、大会を運営される際、スキー・スノーボードの技術指導を行う際などスキー場を利用する際には、各スキー場が定めた(望まない受動喫煙を防止する)ルールを遵守するように、改めて、お願い申し上げます。
(公財)全日本スキー連盟甲信越ブロック協議会
(公財)新潟県スキー連盟
(公財)長野県スキー連盟
NPO法人山梨県スキー連盟